[soudan 13352] 24条工事の会計処理について
2025年8月26日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・小売業を営む法人。
・新規店舗設置に伴い店舗敷地の進入口を拡張するため24条工事を申請し、
進入口の縁石を部分撤去した。(店舗敷地部分は法人役員の親族所有。)
・工事費用は396,000円。
・請求書には「24条工事/出入口工事」との記載のみ。
【質 問】
・当該工事は「法人が便益を受ける公共的施設の設置または改良のために支出する費用で
支出の効果がその支出の日以後1年以上に及ぶもの」として繰延資産に該当。
・償却期間は、「公共的施設の費用を負担した法人が、専らその施設を使用する場合には、
その施設の耐用年数の10分の7に相当する年数」に該当。
・この場合の耐用年数は、15年(構築物:舗装道路及び舗装路面:ブロック敷)で、
償却期間は15年×7/10=10年(1年未満切捨て)
以上のように考えますがいかがでしょうか?
その他の考え方等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
【参考条文・通達・URL等】
法法2二十四、32、法令14、64、法基通8-1-3、8-2-3
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