[soudan 07702] 仕入税額控除における帳簿要件について
2023年5月17日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。


【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・消費税原則課税適用

【質  問】

①1か月分のクレジットカード明細のについて
相手先や課税日付が違っていても交際費やガソリン代を科目ごとまとめての訳を行い、
クレジットカード明細を帳簿代用書類(下記URL 国税庁 税額控除のために保存する
帳簿及び請求書等の記載事項)として保存すれば、帳簿要件を満たす事になるのでしょうか。

②同じ様に期末の買掛金や未払費用を科目ごとに合算をして訳を行い、
内訳書を帳簿代用書類とすることで帳簿要件は満たされるのでしょうか

【参考条文・通達・URL等】

税額控除のために保存する帳簿及び請求書等の記載事項
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6497.htm

【添付資料】

なし



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!