[soudan 13339] 適格合併を行った場合の繰越欠損金の引継ぎ制限
2025年8月25日

税務相互相談会の皆さん。

下記についてご教授下さい。


【税 目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前 提】

登場人物

個人株主:甲、親会社A社、子会社B社、孫会社C社



個人株主:甲が発行済株式等の100%を所有するB社、C社がありました。

A社は第三者により×3年6月に設立されました。


×3年7月に個人株主:甲の所有するB社株がA社に譲渡され、

親会社A社と子会社B社は100%親子会社関係になりました。


×3年10月に個人株主:甲が所有するC社株がB社に譲渡され、

子会社B社と孫会社C社は100%親子会社関係になりました。


×5年8月

親会社A社を合併法人、子会社B社を被合併法人とする適格吸収合併を行いました。



この度、孫会社(現在は子会社)C社の事業が思わしくなく事業停止することに

なりましたが、売掛金の回収業務が複数年にわたる予定です。

清算結了が難しく維持コストもかかるため、A社を合併法人、C社を被合併法人とする


適格吸収合併を考えております。


C社には次の各事業年度に発生した繰越欠損金があります。

×3年10月期

×4年10月期

×5年10月期

×6年10月期


C社は事業停止しているため、みなし共同事業要件を充足することは難しいと

考えております。該当事業の再開の予定はありません。


被合併法人の未処理欠損金額には、被合併法人と合併法人との間に、その合併法人

の適格合併の日属する事業年度開始の日の5年前又は被合併法人の設立の日若しくは

合併法人の設立の日のうち最も遅い日から継続して支配関係がある場合のいずれにも

該当しない場合には、引継ぎについての制限がなされています(法57③)。


【質 問】


今回のケースでは最も遅い日は親会社A社の設立日:×3年6月となります。

支配関係事業年度は×3年10月期となり、繰越欠損金の引継制限は受けないという認識で

よろしいでしょうか。



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