相談会の皆様、
いつもお世話になりありがとうございます。
消費税課税事業者が
駐車場や外構があるマンションを建てた場合の
居住用賃貸不動産の判定について教えてください。
【対象】法人
【税目】消費税
【前提】
・消費税課税事業者がマンションを建てた。
・マンションの工事明細には以下のものが含まれている。
A 建物
B 庭園、門、フェンス、ゴミ捨て場などの外構
C WIFI設備
D 駐車場 ※家賃と区分して駐車場代を徴収(消費税課税)
【質問】
令和6年度 消費税法基本通達逐条解説(大蔵財務協会)の
消費税法基本通達11-7-3を確認したところ、
・住宅の貸し付けのように供しないことが明らかな部分
・居住用賃貸部分
・共用部分
に分けて、面積按分で居住用賃貸部分を計算しています。
1.
逐条解説では「廊下やエントランス等」を「共用部分」と表現し面積按分してます
が、
これは、あくまで建物内部のものでしょうか?
前提のB庭園、門、フェンス、ゴミ捨て場などの外構は
建物外部のものなので、按分対象となる共有部分ではなく、
そもそも居住用賃貸不動産とは全く関係のないものでしょうか?
もしそうであれば、Bにかかる消費税は
取得した期で共通対応仕入として処理するものでしょうか?
2.
前提のD駐車場も建物外部なので、
居住用賃貸不動産とは全く関係なく、
その期に課税対応仕入れとして処理するものでしょうか?
3.
建物の中の部屋は全て居住用とします。
上記1,2のように建物外部の物は
居住用賃貸不動産とは全く関係ないものとして扱うのであれば、
建物には「住宅の貸し付けのように供しないことが明らかな部分」は存在しないということになり、
建物内の共用部分やCのWIFI設備も全て居住用賃貸不動産として処理しますか?
よろしくお願い致します。
【参考】
【消費税法基本通達11-7-3 合理的区分の方法】
令第50条の2第1項《仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲》
に規定する「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある居住用賃貸建物」とは、
例えば、建物の一部が店舗用の構造等となっている居住用賃貸建物をいい、同項に規定する「合理的に区分している」とは、
使用面積割合や使用面積に対する建設原価の割合など、
その建物の実態に応じた合理的な基準により区分していることをいう。(令2課消2-9により追加)
【消費税法施行令50条の2 仕入れに係る消費税額の控除の対象外となる居住用賃貸建物の範囲】
法別表第2第13号に掲げる住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな部分がある
居住用賃貸建物(法第30条第10項に規定する居住用賃貸建物をいう。以下第53条の4までにおいて同じ。)
について同項の規定の適用を受けることとなる事業者が、
当該居住用賃貸建物をその構造及び設備の状況その他の状況により当該部分と
それ以外の部分(以下この項及び同条第1項において「居住用賃貸部分」という。)とに合理的に区分しているときは、
当該居住用賃貸部分に係る課税仕入れ等の税額(法第30条第2項に規定する課税仕入れ等の税額をいう。
次項及び第53条の4第2項において同じ。)についてのみ、法第30条第10項の規定を適用する。
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