[soudan 13333] 特定新規設立法人の該当判断について
2025年8月26日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

法人Aは法人Bの子会社であり、法人Bは法人Aの発行済株式の66%を保有する。
法人Bの株主は①法人C(58.3%)、②甲(33.3%)、③丙(8.4%)である。
※()内は持株比率ですべて普通株式
※丙は法人Cの使用人
※法人Aの資本金は300万円

【質  問】

前提のもとで、法人Cの基準期間の課税売上高が継続的に5億円を超えている場合であっても、
法人Cと法人Bとの間に完全支配関係はなく、法人Aは特定新規設立法人には該当せず、
第1期は消費税の納税義務が免除されるという理解でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6503.htm



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