[soudan 13331] 贈与契約書作成から送金完了の間に死亡した場合
2025年8月26日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】


個人


【前  提】


贈与契約書作成から送金完了の間に死亡した場合の取り扱いについて質問いたします。

被相続人から1千万円を相続人に贈与する予定であったという設定です。


【質  問】


贈与契約書作成から送金完了の間に死亡した場合、通常書面契約時に贈与は成立するため、

被相続人の相続税申告書上は以下の通りになりますでしょうか。


+の影響:なし

-の影響:贈与額1千万円が債務控除の対象に


※上記取り扱いになると考えておるのですが、少し違和感もありあります。

 つまり、仮に贈与が実行されていた場合、生前贈与加算もしくは相続時精算課税で相続財産に加算され、

 基本的には贈与のメリットは出ません(精算課税の基礎控除分は得しますが)。

 ただ、送金が未了であれば、債務控除ができ節税にもなってしまうのではないかと考えます。


【参考条文・通達・URL等】


なし




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