[soudan 13329] 営業代行業者が消費者に対して支払う金銭は売上値引(販売奨励金等)に該当するか。
2025年8月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

メーカー:A社
A社の販売代理店:B社
B社の営業代行業者:C社(簡易課税)
C社はA社と販売代理店契約をしているわけではないので、A社はC社の存在を知りません。

・C社が一般消費者に対して営業を行い、B社はC社が連れてきた消費者に対してA社の商品の販売を行います。
・C社はB社のもとにおいてA社の商品を買ってくれた消費者に対して(キャッシュバックという名目で)一定額を金銭で支払います。
・C社においては、B社に対して営業実績に応じ、営業代行手数料として課税売上が計上されます。

【質  問】

販売代理店B社が消費者に対して(キャッシュバックという名目で)一定額を金銭で
支払えば当然に売上値引き(販売奨励金等)に該当すると思いますが、
営業代行業者C社が消費者に対して金銭の支払いをする場合でも、売上値引き(販売奨励金等)に該当しますでしょうか。

C社は一般消費者に対しては課税資産の譲渡等を行っていないため、
下記不服審判所の採決と同様、売上値引き(販売奨励金等)としては取り扱えないのではないのかと懸念しています。

【参考条文・通達・URL等】

国税不服審判所令和2年3月10日裁決(T&Amaster No.871 2021年2月22 日 20~26頁。 裁決事例集未掲載)
https://kaikeizine.jp/article/31022/



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