[soudan 13314] 死亡後に支給が決定した自賠責保険について
2025年8月25日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
自動車事故の被害者です。
令和6年8月に事故。
その後意識が回復しないまま、令和7年2月に事故とは無関係の疾病により死亡。
令和7年7月に自賠責保険より第1級1号に該当すると認定され、
後遺障害による損害:40,000,000円
治療費:50,000円(任意保険会社認定額)
諸雑費:174,900円(1,100円×入院日数)
文書料:1,000円
慰謝料:683,700円(4,300円×入院日数)
▲ 任意保険会社認定額:109,550円
合計40,800,050円が遺族に支払われました。
【質 問】
(質問1)
あくまで生前の故人に対する賠償であって死亡保険金ではありませんので
後遺障害による損害40,000,000円は
故人・遺族共に所得税は非課税、全額が相続税の対象となる
という認識でよろしいでしょうか?
(質問2)
支払われた40,800,050円のなかには
後遺障害による損害以外の、障害による損害909,600円(▲109,550円)が含まれていますが
こちらについても
故人・遺族共に所得税は非課税、相続税の対象となる
という認識でよろしいですか?
【参考条文・通達・URL等】
なし
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