[soudan 13308] 相続により共有することとなったマイホーム売却時の特例の適用可否
2025年8月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・甲(父)が所有する住居Aと乙(長男)が同居
・住居Aは借地の上に存在し、既に10年以上居住している
・住居Aには部屋が余っており、第三者に賃貸し、甲は不動産所得として申告していた。
・甲を被相続人とする相続開始
・乙の他、法定相続人として丙(二男)
・遺産分割により、住居A及び借地権は乙と丙が1/2ずつ共有することになった。
・乙は変わらず住居Aに居住し、丙は変わらず別住居に居住
・住居Aの余っている部屋の賃貸も継続しており、乙と丙が1/2ずつ不動産所得を確定申告している
・この度、住居A及び借地権を現状のまま第三者に譲渡することになった。

【質  問】

(1) 3,000万円控除
住居A及び借地権の譲渡所得の内、3,000万円控除は乙の持分、
且つ、居住用部分に対してのみ適用でき、丙の持分に対しては一切適用できない、
という理解で宜しいでしょうか?

(2) 軽減税率
住居A及び借地権の譲渡所得の内、軽減税率は乙の持分、
且つ、居住用部分に対してのみ適用でき、丙の持分に対して一切適用できない、
という理解で宜しいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

・No.3302 マイホームを売ったときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm

・No.3305 マイホームを売ったときの軽減税率の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3305.htm



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