税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非上場会社A社の株式を、個人Bが100%所有している。
・個人Bは当該株式について、
・90%を相続や贈与により取得
・10%は金銭の支払(3百万円)で取得
・この度A社を解散・清算することとなり、残余財産の分配を行う。
B/Sは以下のとおり。
・Cash 40百万円
・資本金等10百万円
・利益積立金等30百万円
【質 問】
質問1.
残余財産の分配に際して譲渡所得が発生する場合、
譲渡所得算定のための取得費として、概算取得費(譲渡収入の5%)の適用は可能でしょうか?
質問2.
上記質問1.において概算取得費の適用が可能な場合、
・取得費が不明な95%については概算取得費を
・取得費が明確に判明している5%については実際の取得費(2百万円)を
併用することは可能でしょうか?
それとも、一部でも概算取得費を適用する場合には、
全体に対して概算取得費の適用が強制されるのでしょうか?
質問3.
残余財産の分配に際して譲渡所得が発生する場合、
譲渡収入から控除する取得費に関して、相続により取得した部分について
取得費加算を含めることは可能でしょうか?
(相続開始の翌日から3年10ヶ月以内に残余財産の分配が為される前提です)
質問4.
上記質問と関連しますが、概算取得費と取得費加算を併用することは可能でしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3258.htm
・https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
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