[soudan 13306] 外国法人税額が減額となった場合の処理について
2025年8月25日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


法人です。

前期にハワイの不動産を売却し連邦税・州税が源泉徴収されていたが、

当期にハワイで法人税申告を行い、連邦税が還付・州税が追加納付となりました。


【質  問】


①還付があった年に法人税法施行令147条により

州税の追加納付となった外国法人税と相殺となった金額以外の金額は

翌期以降に繰り越され2年経過時に益金算入となると理解していますが、

今期還付された連邦税を雑収入計上した場合、

これを別表四で減算(留保)処理することになるのでしょうか?


②還付事業年度において連邦税の還付に関して

他に記載する必要があるのはのは別表六(四)21,23-25、31と

別表六(二の二)10-12、19だけで他には別表は必要ないでしょうか?


③法人事業税は①で益金算入となった部分を加算して計算、

都民税は法人税額をそのままか課税標準とする形で大丈夫でしょうか?


【参考条文・通達・URL等】


法人税法施行令147条



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