税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
①令和6年12月29日に被相続人Aが他界しました
②3階建てのマンションを、積和不動産に一棟貸ししています
③満室ではありませんが、7割程度うまっています
④土地の持分は「被相続人A50%+相続人B50%」です
⑤マンションの持分は被相続人が100%となります
⑥被相続人Aは相続人Bに地代の支払いありませんでした(使用貸借)
【質 問】
<質問①>
土地の持分が「被相続人A50%+相続人B50%」であることから、
土地のうち被相続人Aが所有する50%分につきましては
「貸家建付地」として評価するとの認識で間違いないでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
<質問②>
土地の持分のうち相続人Aの持分である50%分については、
被相続人Aと相続人Bとの間で、地代の支払いはなく、
使用貸借であったことから、土地の評価の必要も無く、
また「貸家建付地借地権」の計上も不要との認識で、
間違いないでしょうか?お手数をおかけしますが、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
<質問③>
被相続人Aが100%有する建物について、積和不動産に一棟貸ししています。
実際は6割から7割程度の居住かと思いますが、
一棟貸しをしていることから、賃貸割合は100%との
認識で間違いないでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
<質問④>
貸家の評価は『固定資産税表額×(1-借家権割合×賃貸割合)』
かと思いますが、土地の持分が「被相続人A50%+相続人B50%」であるため、
建物の全体の評価に影響はありますでしょうか?
具体的に、被相続人Aが有する土地50%に対応する建物50%については、
『固定資産税表額×(1-借家権割合×賃貸割合)』で計算し、
一方、相続人Bが有する土地50%に対応する建物50%分については、
別評価等の必要性はありますでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
<質問⑤>
マンションの一室を有している場合は、土地の評価に、
「居住用の区分所有財産の評価」を加味する必要があるかと存じますが、
マンションを一棟貸ししている場合は、
「居住用の区分所有財産の評価」は一切考慮せずに、
土地の評価を進めても問題ないでしょうか?
お手数をおかけしますが、ご教示いただけましたら幸いでございます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4667.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4614.htm
https://ncp-o-tax.com/blog/inheritance_tax_evaluation_of_land_for_rent/
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!