税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人から一筆の土地・建物を子A/B/Cが共有で相続しました。
・被相続人と子Aは同居です(B/Cは別居・別生計)。
・相続した土地を3筆(ほぼ同じ面積)に分筆しました
(土地①・②・③それぞれ3人の共有)。
・今後、固定資産の交換の特例を適用して、
土地①・②・③の所有者は下記のとおりになる予定
土地①・・・相続人A(単独)
土地②・・・相続人A・B共有
土地③・・・相続人A・C共有
建物(実家)は取り壊し予定
・その後の土地の利用方法
土地①・・・相続人Aの夫D(現在海外勤務のため、非居住者。2年ほどで帰国予定)が、
自宅を建築予定(妻であるAが住む)
土地②・・・相続人A・B共同で第三者へ売却予定
土地③・・・相続人Aの持ち分をCが買い取る。その後Cが自宅を建築予定。
【質 問】
1.相続人Aは土地②を第三者へ、土地③を兄弟へ売却しますが、
両方とも居住用不動産3,000万控除の対象になりますか?
2.1の質問で3,000万控除の対象となる場合、2件合わせた上限が3,000万になりますか?
3.土地①に建築する建物について、所有者がD(非居住者)の場合、
建築年度におけるローン控除の申告などは出来ず、帰国後に申告であっていますか?
またその場合、帰国して(居住して)から13年間控除可能でしょうか?
(妻は建築出来次第居住します)
3.居住用不動産の3,000万控除と建替えの場合のローン控除は併用できませんが、
土地①の場合、売却するのは相続人A、建物を建てるのは夫Dなので
それぞれ適用可能でしょうか?
4.相続人Cはローン控除は可能でよろしいでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
A1-42 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm
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