[soudan 13303] 相続した土地の居住用不動産3,000万控除と住宅ローン控除について
2025年8月25日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)

【対象顧客】

個人

【前  提】

・被相続人から一筆の土地・建物を子A/B/Cが共有で相続しました。
・被相続人と子Aは同居です(B/Cは別居・別生計)。
・相続した土地を3筆(ほぼ同じ面積)に分筆しました
 (土地①・②・③それぞれ3人の共有)。
・今後、固定資産の交換の特例を適用して、
 土地①・②・③の所有者は下記のとおりになる予定
 土地①・・・相続人A(単独)
 土地②・・・相続人A・B共有
 土地③・・・相続人A・C共有
 建物(実家)は取り壊し予定
・その後の土地の利用方法
 土地①・・・相続人Aの夫D(現在海外勤務のため、非居住者。2年ほどで帰国予定)が、
       自宅を建築予定(妻であるAが住む)
 土地②・・・相続人A・B共同で第三者へ売却予定
 土地③・・・相続人Aの持ち分をCが買い取る。その後Cが自宅を建築予定。

【質  問】

1.相続人Aは土地②を第三者へ、土地③を兄弟へ売却しますが、
  両方とも居住用不動産3,000万控除の対象になりますか?

2.1の質問で3,000万控除の対象となる場合、2件合わせた上限が3,000万になりますか?

3.土地①に建築する建物について、所有者がD(非居住者)の場合、
  建築年度におけるローン控除の申告などは出来ず、帰国後に申告であっていますか?
  またその場合、帰国して(居住して)から13年間控除可能でしょうか?
  (妻は建築出来次第居住します)

3.居住用不動産の3,000万控除と建替えの場合のローン控除は併用できませんが、
  土地①の場合、売却するのは相続人A、建物を建てるのは夫Dなので
  それぞれ適用可能でしょうか?

4.相続人Cはローン控除は可能でよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

No.3502 土地建物の交換をしたときの特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3502.htm
A1-42 転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出手続
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1620.htm



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!