税務相互相談会の皆さん、こんにちは。
以下について教えてください。
税目:相続税法
対象顧客:個人
前提条件:
一般的な会社員甲の相続税申告案件
相続人1名:長女
質問:新株割当てがある場合の上場株式の相続税評価について、
下記の認識をしているのですが、お間違えございませんでしょうか。
相続開始日(課税時期)が権利落ち日から基準日の間にあるとき等は、
権利落ち日の前日の終値を相続開始日として終値として上場株を評価する事になる(財産評価基本通達170)。
また、上記のケースに加えて、相続開始月に新株割当てがある場合は、
相続開始日の月の終値の平均額についても、通常とは異なる計算になり(財産評価基本通達172)、
相続開始日の月の前月・前々月中に、新株割当てがあった場合についても同様に、
相続開始日の月の前月・前々月の終値の平均額について特例計算を行う必要が生じる(財産評価基本通達172)。
よって、四季報等で株式割り当て等を受けているか否かを確認するのは、
相続開始月の前々月~相続開始月(相続開始日~月末までの期間を含む)の期間のみで、原則的に問題ない。
(例)12月相続開始→10-12月末に株式割当等がないか四季報で確認
お手数をお掛けしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。
参考URL:財産評価基本通達168~172
https://chester-tax.com/contents/unlisted/unlisted1-2.html
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