[soudan 07699] 青色事業専従者の判定について
2023年5月17日
税務相談会の皆様
他に職業を有する場合の青色事業専従者給与について教えてくださ
税目:所得税
対象顧客:個人
前提条件:
・配偶者が、月曜日から金曜日まで一日のうち午前中だけ他人が営
して就業し
午後は夫の事業に従事可能です。
・家業のほうは週2回月曜日と火曜日が定休日で、水曜日から金曜
従事し土曜日と日曜日は一日従事可能です。
質問:
このような場合、青色事業専従者として認められますか。
よろしくお願いいたします。
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