税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・非上場会社A、創業80年以上、数回増資を実施
・A社の株主は当初Bが100%だったが、3世代に亘っての相続の結果、
Cが90%・Dが10%を所有していた。
・C及びD共に、A社の株式取得は全て相続や贈与によるものであり
1円の金銭も支払っていない。また、取得費については
一切情報が引き継がれていない。
・この度、A社株式100%を第三者に譲渡することとなり、
事前にCがDから10%を買い集め、結果現在はCが100%所有している。
【質 問】
Cが所有するA社株式100%を第三者に譲渡する際、
譲渡所得を算定する上での取得費について、
a. 相続や贈与で取得した90%
b. 金銭を支払って取得した10%
が混在しますが、a.について概算取得費(譲渡価額の5%)を適用する場合、
自動的にbについても概算取得費の適用しなければならない、
という理解で宜しいでしょうか?
逆に言えば、aのみ概算取得費を適用し、
bについては実際の取得価額を用いる、
ということはできないのでしょうか?
※たとえ1株だけでも概算取得費を適用するのであれば、
その他同時に譲渡する同一銘柄株があれば、
全てにおいて概算取得費を適用することになる、
という理解で宜しいでしょうか?
ご教示のほど宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
・租税特別措置法37の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》
・租税特別措置法通達37の10・37の11共-13(株式等の取得価額)
・租税特別措置法通達39-12(同一銘柄の株式を譲渡した場合の適用関係)
国税庁ホームぺージ/タックスアンサー/No.1464譲渡した株式等の取得費
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