[soudan 13287] 同一銘柄について、一部取得費が不明な場合
2025年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

・非上場会社A、創業80年以上、数回増資を実施

・A社の株主は当初Bが100%だったが、3世代に亘っての相続の結果、

 Cが90%・Dが10%を所有していた。

・C及びD共に、A社の株式取得は全て相続や贈与によるものであり

 1円の金銭も支払っていない。また、取得費については

 一切情報が引き継がれていない。

・この度、A社株式100%を第三者に譲渡することとなり、

 事前にCがDから10%を買い集め、結果現在はCが100%所有している。


【質  問】

Cが所有するA社株式100%を第三者に譲渡する際、

譲渡所得を算定する上での取得費について、


 a. 相続や贈与で取得した90%

 b. 金銭を支払って取得した10%


が混在しますが、a.について概算取得費(譲渡価額の5%)を適用する場合、

自動的にbについても概算取得費の適用しなければならない、

という理解で宜しいでしょうか?

逆に言えば、aのみ概算取得費を適用し、

bについては実際の取得価額を用いる、

ということはできないのでしょうか?


※たとえ1株だけでも概算取得費を適用するのであれば、

 その他同時に譲渡する同一銘柄株があれば、

 全てにおいて概算取得費を適用することになる、

 という理解で宜しいでしょうか?


ご教示のほど宜しくお願いします。


【参考条文・通達・URL等】

・租税特別措置法37の10《一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例》

・租税特別措置法通達37の10・37の11共-13(株式等の取得価額)

・租税特別措置法通達39-12(同一銘柄の株式を譲渡した場合の適用関係)

国税庁ホームぺージ/タックスアンサー/No.1464譲渡した株式等の取得費



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!