[soudan 13283] マイホームを売った時の特例
2025年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)


【対象顧客】

個人,法人


【前  提】

建物所有者:父親

敷地所有者:父親

居住者  :息子(父親とは別居)

X社    :父親息子と同族関係、使用人関係なし


X社は新工場建設のため上記土地の購入を検討しています。

売却後の息子の居住地のために、一定の金額を息子に渡したいため、

以下①~③の手順で取引を実行予定です。

①息子に建物を生前贈与

②X社は敷地を父親から購入

③X社は建物を息子から購入


【質  問】

この場合、③で発生した譲渡所得にマイホーム特例による

3000万円の特別控除は適用可能でしょうか?


措置法35条2項1号にて

「その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(略)の

譲渡(略)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に

供されている土地若しくは当該土地の上に存する

権利の譲渡(略)をした場合」と記載があり、

居住者の取得期間も特段規定されていないため、

上記ケースでも3000万円特別控除は適用対象と考えてよろしいでしょうか。

基本的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

・措置法35条

・国税庁タックスルアンサーNo.3302

・国税庁タックスルアンサーNo.3311



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