[soudan 13283] マイホームを売った時の特例
2025年8月22日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
建物所有者:父親
敷地所有者:父親
居住者 :息子(父親とは別居)
X社 :父親息子と同族関係、使用人関係なし
X社は新工場建設のため上記土地の購入を検討しています。
売却後の息子の居住地のために、一定の金額を息子に渡したいため、
以下①~③の手順で取引を実行予定です。
①息子に建物を生前贈与
②X社は敷地を父親から購入
③X社は建物を息子から購入
【質 問】
この場合、③で発生した譲渡所得にマイホーム特例による
3000万円の特別控除は適用可能でしょうか?
措置法35条2項1号にて
「その居住の用に供している家屋で政令で定めるもの(略)の
譲渡(略)又は居住用家屋とともにするその敷地の用に
供されている土地若しくは当該土地の上に存する
権利の譲渡(略)をした場合」と記載があり、
居住者の取得期間も特段規定されていないため、
上記ケースでも3000万円特別控除は適用対象と考えてよろしいでしょうか。
基本的な質問で恐れ入りますが、宜しくお願い致します。
【参考条文・通達・URL等】
・措置法35条
・国税庁タックスルアンサーNo.3302
・国税庁タックスルアンサーNo.3311
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