[soudan 13267] 土地購入に伴って支払った仲介料に係る控除対象外消費税について
2025年8月22日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士),消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

1. 土地を7,000万円で購入した

2. 上記1に伴う仲介料として700万円(他に70万円の消費税)を支払った

3. 上記2の消費税70万円は非課税対応仕入である

4. 当社は税抜き経理方式によっており、課税売上割合は20%、

  仕入税額控除は個別対応方式によっている


【質  問】

上記2の仲介料に係る消費税70万円は仕入税額控除は出来ず、

控除対象外消費税となりますが、この70万円の取扱いについてご教授ください


課税売上割合が80%未満に該当するので、

①経費に係る控除対象外消費税は損金経理すれば損金として認められ、

②一の資産に係る20万円以上の控除対象外消費税は繰延消費税として

5年償却をする必要がありますが、


今回の「仲介料」に係る控除対象外消費税70万円は、


①に示した「経費に係る控除対象外消費税」として全額を損金としてよいでしょうか?


それとも仲介料は土地の取得価額に算入する必要があるため

繰延消費税の判断上も経費としては見ることは出来ず、

②に示す「資産に係る控除対象外消費税(繰延消費税)」として

5年償却すべきでしょうか?


宜しくお願い申し上げます


【参考条文・通達・URL等】

法令139の4①②



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