[soudan 13242] 清算結了の場合の期限切れ欠損金の規定の活用
2025年8月21日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

有限会社甲:資本金300万円

任意清算を行う予定(既に解散済み・清算中の会社の状態)

資産はなく、負債として役員借入金(約2,000万円)がある状態

役員借入金について債務免除を受け、資産・負債共に0円にした状態で、

残余財産の分配が完了したとして清算結了に向けた税務申告・登記を行う予定である。


【質  問】

上記の前提の下で、

①今回のケースは、残余財産がないと見込まれるケースとして、

期限切れ欠損金を活用できるという認識で問題ないか?

②貸借対照表としては、

(資産の部)0円・(負債の部)0円・(純資産の部)資本金300万円、

繰越利益剰余金△300万円となるという認識で良いか。

→分配する資産がない以上、資本の払い戻しを行うことは出来ず、

資本金を0円にするのはおかしいと考えており、

資本金300万円・繰越利益剰余金△300万円と総額ベースで記載を行い、

純額として純資産が0円になるという考えでいる。


何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法59条 など



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