[soudan 13223] ビルの建替えにおける解体費の損金性
2025年8月21日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
1.法人は古くなった本社ビルを建て替える予定です。
2.建替えにかかる費用は約50百万かかります
3.アスベストもあります。

【質  問】
1.建替えにかかる解体費用は経費にできるという解説と
  できないというものがありそうです。

  できるという解説をしている下記のURLの根拠は通達7-7ー1を根拠にしていますが、

  7-7-1は簿価を除却できるという文言ではありますが解体費用まで

  損金になるような趣旨には読めませんでした。

  一方で、できない(資産計上)という解説は、

  当初から保有していたものの解体ではなく、
  【購入したもの】を前提としている時の文言のようにも読めます。
  (土地に計上するだけでなく、建物に計上して、以後減価償却していく場合も含め)

  どちらが正しいでしょうか。

https://www.cs-acctg.com/column/kaikei_keiri/002801.html

https://koyano-cpa.gr.jp/archives/knowledge/16248

https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/removal-cost/#:~:text=%E5%88%A4%E6%96%AD%E5%8F%AF%E8%83%BD%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82-,%E3%81%BE%E3%81%A8%E3%82%81,%E3%81%AE%E3%81%A7%E6%B3%A8%E6%84%8F%E3%81%8C%E5%BF%85%E8%A6%81%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_07_01.htm



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