税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
国際税務<法人税/消費税>(内藤昌史税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A社は、デンマークの法人です。
日本において、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、その設置等を行います。
この場合において、下記の課税関係をご教示くださいませ。
【質 問】
#1.
A社の日本での建設作業等の事業については、
PEがないため、日本の法人税の納税義務はない、との理解で問題ないでしょうか。
#2.
日本において、茨城、大阪、福岡など、別の建設工事があり、
2025年で5カ月、2026年で8カ月建設作業に従事した場合には、
2026年より法人税の申告義務が発生しますでしょうか。
(トータルで、建設作業の期間が1年以上になるため)
#3.
A社が、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、
その設置等を行い請求をする場合には、日本法人はA社への
支払の際に源泉所得税を控除する必要はありますでしょうか。
PEがある場合とない場合で違いは発生しますでしょうか。
#4.
A社が、日本法人に対し風力発電等の設備を販売し、
その設置等を行い請求をする場合には、消費税の課税対象となる、
との理解で問題ないでしょうか。
この場合においては、外国法人A社について
納税義務を確認する流れで問題ないでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
#1、#2、
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/282.html
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/20a/20_01_02.htm
#3、
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2018/pdf/12.pdf
#4、
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6105.htm
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