税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
甲株式会社(7月決算9月申告)
役員構成:代表取締役A・代表取締役B・取締役C
・第2期(令和7年7月31決算)の終了直前(令和7年7月29日)に
臨時株主総会を開催(当該臨時株主総会にて以下の事項を決定)
①Bの代表取締役及び取締役からの退任(令和7年7月31日付)
②新たにDを取締役として選任(令和7年8月1日付)
③第3期に向けての役員報酬の決定
A:月額20万円・賞与1,120万円(令和8年3月31日支給予定)
C:月額20万円・賞与600万円(支給時期同じ)
D:月額20万円・賞与840万円(支給時期同じ)
*賞与については、事前確定届出給与として届出書を提出していない。
・令和7年9月25日に定時株主総会を開催予定
(当該定時株主総会にて以下の事項を決定予定)
①第2期に関する決算報告及び承認
②第3期に向けての役員報酬の決定
A:月額40万円・賞与960万円(令和8年3月31日支給予定)
C:月額30万円・賞与480万円(支給時期同じ)
D:月額30万円・賞与720万円(支給時期同じ)
*賞与については、事前確定届出給与として届出書を期限内に提出する予定である。
・令和7年7月31に退任したBに関して、同日に賞与を支給している。
*事前確定届出給与として届出書を期限内に提出済み(支給予定日:令和7年7月31日)
【質 問】
上記の前提の下で
①7/29及び9/25に決定した役員の月額報酬が、定期同額給与として損金算入が認められるか?
→7/29と9/25で月額報酬の金額に相違があること・7/29は厳密には
期首から3か月以内の期間ではないことの2点から損金算入の妥当性が気になっている。
②9/25の定時株主総会で決定した賞与は、事前確定届出給与とし
て損金算入が可能という認識で問題ないか?
③7/29の臨時株主総会で決定した賞与は、事実上、取り消したものとして扱うことは可能か?
→課税関係が生じないように何らかの対応が必要なのかどうか…
④退任したBに対して支給した賞与は、事前確定届出給与として
損金算入することに問題はないという認識で良いか?
(定時株主総会前に退任・退任日と賞与支給日が同日であることが気にかかっている。)
何卒、ご教示の程、よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法34条、法人税法施行令69条、所得税基本通達28-10、
所得税基本通達36-9 など
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