税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),所得税<譲渡所得>(武田秀和税理士),相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
裁判所への特別縁故者財産分与申請後の審判確定後
特別縁故者が分与財産である不動産を譲渡した場合の
譲渡所得税の計算方法について確認させてください。
【質 問】
①取得費に弁護士への着手金、成功報酬が含まれるか否か
顧客Aは、特別縁故者として、弁護士に
「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を依頼。
審判確定により、不動産の分与を受け、当該不動産を譲渡しております。
その際に、通常の遺産分割に際しての弁護士費用は取得に入りませんが、
本件ケースは「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」に記載される
「(5)所有権などを確保するために要した訴訟費用
これは、例えば所有者について争いのある土地を購入した後、
紛争を解決して土地を自分のものにした場合に、それまでにかかった
訴訟費用のことをいいます。」
に該当し、所有権を確保するための弁護士費用とし、
所有権が確保されていない不動産の取得のために直接要した費用と考えます。
そのため、当該特別縁故者が、
「相続財産管理人申立手続、特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」
を依頼し、弁護士へ支払った着手金、及び成功報酬は
譲渡所得の取得費に含まれるとの見解で宜しいでしょうか。
②当該ケースにおける取得費加算の特例の適用可否
不動産の分与を受けたことで、負担した相続税は、
3年以内の譲渡により、取得費に加算できるとの理解について
留意点がありましたらご指摘願います。
③分与不動産の取得費は、特別縁故者の相続税評価額を取得費とし、
被相続人による当該不動産の取得費を適用できないとの理解で良いでしょうか。
タックスアンサー「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」参照
④特別縁故者が分与不動産を3年以内に譲渡した場合、
長期譲渡所得20.315%の適用可否(短期譲渡所得39%の適用有無)
相続税法上は遺贈によって取得したとみなされる一方、
所得税法上は遺贈によって取得したとみなされないことから、
所有期間の引継ぎがされず、短期譲渡39%の課税対象となる
理解ですが相違ないでしょうか。
被相続人は当該不動産を10年超保有継続し相続発生しております。
【参考条文・通達・URL等】
「タックスアンサーNo.3252 取得費となるもの」
「相続財産の分与により取得した資産の取得費等」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/joto/05/15.htm?utm_source=chatgpt.com
所得税法第60条第1項
民法第958条の2第1項
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