[soudan 13177] 国外事業者にサイト保守費用を支払う場合の消費税の取り扱いについて
2025年8月19日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


国内事業者(法人)が国外事業者(法人)に対し、自社サイトの保守運用の依頼を検討しております。

サイトのデータは外部サーバーに保管されており、保守業務はインターネットを介して国外から行われる予定です。


【質  問】


①この場合の保守業務は電気通信利用役務の提供に該当するという判断で問題ないでしょうか。


②電気通信利用役務の提供に該当する場合、先方からの請求書等にリバースチャージ方式の

 対象である旨の表示がなければ事業者向けではなく消費者向け電気通信利用役務の提供となるという判断で問題ないでしょうか。


③消費者向け電気通信利用役務の提供に該当した場合、先方から発行される請求書が

 インボイスに該当しない場合は8割控除の対象とならずに全額が仕入控除不可という理解でよろしいでしょうか。


ご教示の程何卒よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】


消費税法第2条第1項第8号の3

消費税法基本通達5-8-3、4




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