税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
・被相続人: 甲
・相続人: 長男乙、次男丙、三男丁
・甲所有の相続財産
・Cash
・借地権A
・借地権上の建物B
・借地権Aについて
・同族会社Dが所有する土地C(200㎡)を賃借している
・賃借料は月100千円の年1,200千円
・賃借に際して権利金の授受無
・賃貸借契約書に無償返還の取り決め記載無
・賃貸借期間は30年
・借地面積は200㎡
・建物Bについて
・1階80㎡、2階60㎡、
・1階の40㎡を同族会社Dの店舗として賃貸している
・賃貸料は月150千円の年1,800千円
・甲は上記賃貸料を不動産所得として所得税確定申告済(同時に土地賃借料年1,200千円の半分600千円、
建物固定資産税全額を不動産所得の経費として計上済)
・1階の残り40㎡及び2階60㎡は被相続人甲及び生計一の同居人乙の居住用
・同族会社Dについて
・株主: 乙92.5%、丙5%、丁2.5%
・役員: 代表取締役乙、取締役丙
・事業内容: かつては建物Aの1階40㎡を店舗として小売業を営んでいたが、5年以上前に休業し、
以降は所有土地を被相続人甲に対して賃貸する不動産収入のみ
・遺産分割協議について
・借地権A: 乙が相続
・建物B: 乙が相続
・相続後の利用状況
・借地権A: 少なくとも相続申告期限までは相続前と同様の利用方法
・建物B: 少なくとも相続申告期限までは相続前と同様に利用、つまり、1階の40㎡は同族会社Dに賃借し、
1階の残り40㎡及び2階60㎡は乙の居住用
【質 問】
1. 被相続人の居住の用に供されていた宅地等
①前提の場合、借地権A(200㎡)の内、居住用に相当する分については
小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等に該当する宅地等)として減額割合80%が適用可能と考えていますが、
その理解で宜しいでしょうか?
②その場合、減額対象となる面積は、
借地権A200㎡ × 居住用面積100㎡(=40+60) ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 142.85㎡
で宜しいでしょうか?
③少々気になるのは、借地権A200㎡の内、上物が存在するのは80㎡部分だけなので、
借地権Aの内120㎡ + 借地権Aの内残り80㎡(=200-120) × 居住用面積100㎡(=40+60) ÷
建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 177.14㎡
と計算することはないでしょうか?
2. 被相続人等の事業の用に供されていた宅地等
①前提の場合、借地権A(200㎡)の内、同族会社Dに対して賃貸していた分については
小規模宅地等の特例(特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等)として
減額割合80%が適用可能と考えていますが、その理解で宜しいでしょうか?
②その場合、減額対象となる面積は、
借地権A200㎡ × 事業用面積40㎡ ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 57.15㎡
で宜しいでしょうか?
③少々気になるのは、借地権A200㎡の内、上物が存在するのは80㎡部分だけなので、
借地権Aの内80㎡(=200-120) × 事業用面積40㎡ ÷ 建物B延床面積140㎡(=80+60) ≒ 22.86㎡
と計算することはないでしょうか?
④また、もう一点気になる点としては、同族会社Dは当初こそ小売業を営んでいた(貸付事業を営んでいなかった)が、
相続時点では売上割合としては小売業0%・不動産収入100%となっているので、
相続時点で考えれば貸付事業を営んでおり、"特定同族会社事業用宅地等に該当する宅地等"
(限度面積400㎡、減額割合80%)には該当せず、
"貸付事業用宅地等に該当する宅地等"(限度面積200㎡、減額割合50%)に該当する、という考え方で宜しいでしょうか?
面倒な質問で大変恐縮ですが、ご回答のほど何卒宜しくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4124.htm
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