税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・診療所を経営する医療法人
・現在経営する診療所のほかに新たに診療所を開設
・東京都による新診療所の開設に係る定款変更の認可日は2025.7.11
・認可日の2025.7.11付で現診療所に勤務する医師(バイト、時給制)が
新診療所の管理者として法人の理事に就任
・新診療所の開業日は2025.9.1
【質 問】
新診療所の管理者として新たに理事に就任する医師ですが、
9/1の新診療所の開業までは現診療所で非常勤医師として
時給制で勤務しつつ新診療所の開業準備に携わっています。
給与は15日締めの当月25日払いで、7/25及び8/25支給の給与については
現診療所の勤務時間に応じた時給払い、9/25から理事報酬として定額支給にする予定です。
東京都の手続きの関係で理事就任日が7/11、7/25と8/25は従前どおりの時給制、
9/25から理事報酬として毎月定額給与となりますが、
① 7/25と8/25は使用人給与として損金算入
② 9/25からの理事報酬は定期同額給与として損金算入
上記でよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5211.htm
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