税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
前提
①母Aが死亡し相続が発生しました
②配偶者である父Bは既に10年前に他界しています
③母Aには実子の子供が2人います(長男Cと長女D)
④母Aが亡くなる前に、長女Dの実子である長男E(=母Aの孫)を、 母Aの養子にしました
⑤母Aが亡くなる3カ月前に、
養子にした長女Dの長男E(母Aの孫)が他界しました。
⑥母Aの養子になった長女Dの長男E(=母Aの孫)には、 子供Fが1名います
【質 問】
質問①
母Aの相続にあたり、基礎控除の対象となる相続人は
3名になるかと思いますが、認識に間違いはありますでしょうか?
・長男C
・長女D
・母Aの養子となった長女Dの長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)
質問②
また、この場合の基礎控除額は4800万円との認識で、間違いないでしょうか?
質問③
母Aの相続にあたり、母Aの養子となった長女Dの
長男E(=母Aの孫)の子供F(代襲相続人)は、
「相続税額の2割加算」の対象との認識で間違いないでしょうか?
お忙しいところ、お手数をおかけしますが、
ご教示いただけましたら幸いでございます。
何卒よろしくお願い申し上げます。
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4157.htm
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