[soudan 05744] 中古物件を購入した場合の居住用賃貸建物に該当するかの判定
2022年11月21日

いつも大変お世話になっております。


税目:消費税


居住用賃貸建物についてご質問させてください。

1戸建ての中古住宅(居住用です)を購入し、

改装して、1・2階を本社オフィスに、3階を社宅(無償で貸付し、家賃分は役員報酬とします)

取得は期末に行い、改装を翌期から行います。


1・中古物件の価格 建物3千万円 (税込)

これを購入した後、すぐに決算が来ます。


2・この物件をフィス用に改装 改装費1200万(税込)

購入時点の使用目的は自社仕様のオフィス、社宅です。


物件自体は明らかに居住用ですが、翌期にオフィスに変更するための工事が行われます。

この場合、購入時点でオフィス、無償社宅としての利用が決まっているため、

居住用賃貸建物に該当しない と判断し仕入税額控除が可能でしょうか?


購入時点での用途目的によって判断すればいいでしょうか?


以前、社宅として貸付する予定であったが、

オフィスとして貸し付けた場合について、ご回答があったのを記憶しておりますが、

その際、オフィスとして使用するとは言ったものの、

居住用のマンションであるため、仕入れ時点では居住用賃貸建物とすべきとの回答を拝見しました。


この回答を参考に考えますと、購入した物件が普通の民家であるため

用途がはっきり決まっていたとしても居住用賃貸建物に該当する という事なのではないかと、考え、判断が出来ず、、、


取得時に居住用賃貸建物に該当する と判断された場合、

翌期に行う改装工事についても、同様に居住用賃貸建物に該当するのでしょうか?


明らかに、オフィスに用途変更するのであるから、

改装費は居住用賃貸建物に該当しないとして、仕入税額控除ができると考えてよろしいでしょうか?



ご回答いただけますと助かります。

よろしくお願いいたします。



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!