[soudan 07693] タックスアンサーNo.5732相当の地代及び相当の地代の改訂
2023年5月16日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
個人,法人
【前 提】
以前、法人名義の土地に社長名義の店舗兼居住用建物を建設。
無償返還届出書の提出はなく相当の地代を会社に支払ってきた。
【質 問】
タックスアンサーNo.5732では
2 なお、相当の地代を授受することとしたときには、借地権設定に係
その後の地代の改定方法について次の(1)または(2)のいずれ
遅滞なく「相当の地代の改訂方法に関する届出書」を借地人と連名
所轄税務署長に提出することが必要です。届出がされない場合は、
として取り扱われます。
とありますが(2)上記(1)以外の方法とはどのような方法でし
【参考条文・通達・URL等】
タックスアンサーNo.5732
【添付資料】
なし
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