[soudan 07693] タックスアンサーNo.5732相当の地代及び相当の地代の改訂
2023年5月16日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

個人,法人

【前  提】

以前、法人名義土地に社長名義店舗兼居住用建物を建設。
無償返還届出書提出はなく相当地代を会社に支払ってきた。

【質  問】

タックスアンサーNo.5732では
2 なお、相当地代を授受することとしたときには、借地権設定に係る契約書において、
地代改定方法について次(1)または(2)いずれかによることを定め、
遅滞なく「相当地代改訂方法に関する届出書」を借地人と連名で法人納税地
所轄税務署長に提出することが必要です。届出がされない場合は、(2)を選択したも
として取り扱われます。
とありますが(2)上記(1)以外方法とはどような方法でしょうか?

【参考条文・通達・URL等】

タックスアンサーNo.5732

【添付資料】

なし




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