[soudan 13023] マンション評価における地方税法第348条第2項第5号の取扱について
2025年8月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

相続税・贈与含む(井上幹康税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

〇課税明細等の状況

登記上、以下3筆が一つの敷地権の目的である土地として、

数棟まとめてマンションが建っている

1048-1 11,614.15㎡宅地(住宅用地の特例)

1088-2 206.35㎡宅地(住宅用地の特例)

1582-2(1) 18,518.56㎡宅地(住宅用地の特例)

1582-2(2) 1,080㎡非課税(道路)雑種地

      →課税台帳記載事項証明書で地方税法第348条第2項第5号

       (公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地)と記載があり


〇市税事務所

1582-2(2)について、マンションを周回する歩道の部分が該当するという回答


〇建築管理課

開発簿は備わっておらず、建築計画概要書にも、歩道状空地という記載はなし


〇現地

・看板に、数棟建つマンションの中央に

公開空地という記載があり(歩道状空地の記載はなし)

・マンションを周回する歩道は不特定多数の人が

自由に通行できる舗装された土地であった


【質  問】

・質問①

1582-2(2) 1,080㎡の取扱について、土地の評価をする上で、

課税対象となる地積に含まれるのか、

含まれないのかの判断はどのようにすればいいでしょうか。

課税台帳記載事項証明書で

地方税法第348条第2項第5号と記載があれば含めなくてもいいのか、

他に調査をして確認をして判断をする必要があるのでしょうか。


・質問②

課税対象となる地積に含めない場合、不整形地補正率の計算においては、

以下のような考えでよろしいでしょうか。

想定整形地の地積には、1582-2(2) を含める

不整形地の地積には1582-2(2) は含めない


・質問③

居住用の区分所有財産の乖離率のDの計算においては、

1582-2(2)を含めて⑥の敷地の面積を計算するという考えでよろしいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

なし



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