税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)
【対象顧客】
個人
【前 提】
〇課税明細等の状況
登記上、以下3筆が一つの敷地権の目的である土地として、
数棟まとめてマンションが建っている
1048-1 11,614.15㎡宅地(住宅用地の特例)
1088-2 206.35㎡宅地(住宅用地の特例)
1582-2(1) 18,518.56㎡宅地(住宅用地の特例)
1582-2(2) 1,080㎡非課税(道路)雑種地
→課税台帳記載事項証明書で地方税法第348条第2項第5号
(公共の用に供する道路、運河用地及び水道用地)と記載があり
〇市税事務所
1582-2(2)について、マンションを周回する歩道の部分が該当するという回答
〇建築管理課
開発簿は備わっておらず、建築計画概要書にも、歩道状空地という記載はなし
〇現地
・看板に、数棟建つマンションの中央に
公開空地という記載があり(歩道状空地の記載はなし)
・マンションを周回する歩道は不特定多数の人が
自由に通行できる舗装された土地であった
【質 問】
・質問①
1582-2(2) 1,080㎡の取扱について、土地の評価をする上で、
課税対象となる地積に含まれるのか、
含まれないのかの判断はどのようにすればいいでしょうか。
課税台帳記載事項証明書で
地方税法第348条第2項第5号と記載があれば含めなくてもいいのか、
他に調査をして確認をして判断をする必要があるのでしょうか。
・質問②
課税対象となる地積に含めない場合、不整形地補正率の計算においては、
以下のような考えでよろしいでしょうか。
想定整形地の地積には、1582-2(2) を含める
不整形地の地積には1582-2(2) は含めない
・質問③
居住用の区分所有財産の乖離率のDの計算においては、
1582-2(2)を含めて⑥の敷地の面積を計算するという考えでよろしいでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
なし
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