[soudan 13019] 事務所兼社宅の経費計上について
2025年8月13日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
内装業を営む法人
法人契約で賃貸マンションを契約しており、代表者の社宅兼事務所として利用しています。
小規模な住宅に該当します。
【質 問】
①役員から徴収する社宅家賃は所得税基本通達36-41により
計算した金額を超えて徴収しても問題はありませんか?
共有部分の具体的な面積が不明のため、判明している面積等で計算し、
それより多めに徴収しようと考えています。
②社宅兼事務所の場合、所得税基本通達36-43の
「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますか?
③該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの
「通常の賃借料」とは「所得税基本通達36-41」で計算された金額
という認識でよろしいでしょうか。
もしくは、住宅部分、事務所部分の面積等で按分する等の計算が必要でしょうか。
②、③につきましては以前同様のご質問がありましたが、
閲覧できませんでしたので、質問させていただきます。
よろしくお願いいたします。
【参考条文・通達・URL等】
所得税基本通達36-41
所得税基本通達36-43
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