[soudan 13019] 事務所兼社宅の経費計上について
2025年8月13日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

内装業を営む法人

法人契約で賃貸マンションを契約しており、代表者の社宅兼事務所として利用しています。

小規模な住宅に該当します。


【質  問】

①役員から徴収する社宅家賃は所得税基本通達36-41により

計算した金額を超えて徴収しても問題はありませんか?

共有部分の具体的な面積が不明のため、判明している面積等で計算し、

それより多めに徴収しようと考えています。


②社宅兼事務所の場合、所得税基本通達36-43の

「公的使用に充てられる部分がある住宅等」に該当しますか?


③該当する場合、「通常の賃貸料の額の70%以上」でいうところの

「通常の賃借料」とは「所得税基本通達36-41」で計算された金額

という認識でよろしいでしょうか。

もしくは、住宅部分、事務所部分の面積等で按分する等の計算が必要でしょうか。


②、③につきましては以前同様のご質問がありましたが、

閲覧できませんでしたので、質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。


【参考条文・通達・URL等】

所得税基本通達36-41

所得税基本通達36-43



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