税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
A組合(決算日・3月31日)は、令和4年5月末日に解散し、
令和4年7月に当該解散事業年度の申告を行いました。
その後、清算事務を行っておりましたが、
令和5年3月31日までに清算が結了しなかったため、
令和5年5月に一回目の清算事務年度の申告を行うこととなりまし
令和5年3月31日のB/Sは、以下の状態です。
(借方)
現預金 4,560
電話加入権 20
出資金 10
(貸方)
未払法人税 59
出資金 460
資本準備金 3,728
繰越利益剰余金 343
P/Lにおいては、収入がないうえに固定資産の除却を行ったため
3,650程の赤字になっております。
なお、前期の別表五(一)の[31]④が3,980ですので、
期限切れ欠損金はありません。
また、これまで会費等の滞納者に係る債務免除益の
計上は行っておりません。
予定としてですが、6月中頃に残余財産を全部分配して
清算結了をしたいと考えており、
その際のB/Sはおおよそ以下の状態になるものと想定しています
(借方)
現預金 4,000
(貸方)
出資金 460
資本準備金 3,728
繰越利益剰余金 △188
【質 問】
①資本準備金(3540)の部分は「みなし配当」と考えて取り扱
②出資者(法人と個人の両方がいます)への返金に係る課税関係で
資本金(460)以外の部分、すなわち、資本準備金と繰越利益剰
合計額(3,540=3,728-188)がみなし配当として取
そして、「配当等とみなされる金額の総額」(3,540)の20
A組合が源泉徴収して納付し、
その旨を記載した「配当等とみなす金額に関する支払調書」を
所轄署に提出すればよいと考えています。
【参考条文・通達・URL等】
法法61の2(18)
法令119の9(1)
【添付資料】
なし
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