[soudan 07689] 法人の清算結了に係る資本準備金の取扱いとみなし配当の取扱いについて
2023年5月16日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士),所得税(山形富夫税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

A組合(決算日・3月31日)は、令和4年5月末日に解散し、
令和4年7月に当該解散事業年度の申告を行いました。
その後、清算事務を行っておりましたが、
令和5年3月31日までに清算が結了しなかったため、
令和5年5月に一回目の清算事務年度の申告を行うこととなりました。
令和5年3月31日のB/Sは、以下の状態です。

(借方)
現預金 4,560
電話加入権 20
出資金 10
(貸方)
未払法人税 59
出資金 460
資本準備金 3,728
繰越利益剰余金 343

P/Lにおいては、収入がないうえに固定資産の除却を行ったため
3,650程の赤字になっております。
なお、前期の別表五(一)の[31]④が3,980ですので、
期限切れ欠損金はありません。
また、これまで会費等の滞納者に係る債務免除益の
計上は行っておりません。
予定としてですが、6月中頃に残余財産を全部分配して
清算結了をしたいと考えており、
その際のB/Sはおおよそ以下の状態になるものと想定しています

(借方)
現預金 4,000
(貸方)
出資金 460
資本準備金 3,728
繰越利益剰余金 △188

【質  問】

①資本準備金(3540)の部分は「みなし配当」と考えて取り扱って良いでしょうか?

②出資者(法人と個人の両方がいます)への返金に係る課税関係ですが、
資本金(460)以外の部分、すなわち、資本準備金と繰越利益剰余金の
合計額(3,540=3,728-188)がみなし配当として取り扱われる。
そして、「配当等とみなされる金額の総額」(3,540)の20.42%(722)を
A組合が源泉徴収して納付し、
その旨を記載した「配当等とみなす金額に関する支払調書」を
所轄署に提出すればよいと考えています。

【参考条文・通達・URL等】

法法61の2(18)
法令119の9(1)

【添付資料】

なし



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