[soudan 12986] 自宅兼事務所に改修を行った場合の取り扱いについて
2025年8月12日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士),消費税(金井恵美子税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
・個人事業主A(デザイナー業)
・Aの配偶者B
・2025年1月に自宅兼事務所の改修に着手し、2025年6月に引き渡し完了
・改修費の総額は3,600万円で、Aがすべて負担
・改修にあたって、借入は無し
・旧家屋の時価は400万円
・建物の持分割合は下記の通り
改修前:Bが100%
改修後:Aが90%、Bが10%
※改修後に代物弁済によりAに所有権を一部移転
・土地の持分割合は、Bが変わらず100%のまま
・自宅兼事務所のうち、事業使用割合は30%程度

【質  問】
<所得税>
①改修工事が「子育て対応改修工事」等に該当した場合でも、
Aが所有していない家屋に対して改修を行ったため、
住宅特定改修特別税額控除の適用はない、という認識でよろしいでしょうか。
※改修後に代物弁済により、Aへ一部(90%)の所有権を移転しています。

②改修に伴い、「先進的窓リノベ2025事業補助金」等の
国庫補助金が入金されますが、入金名義は配偶者Bです。
この場合、補助金はBの収入となるのか、それとも改修費を
全額負担したAが実質的に収益を享受する者として
Aの収入に該当するのか、どちらでしょうか。

③上記②の補助金について、AまたはBいずれかの収入となったうえで、
いずれも「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を
提出する場合、Aの減価償却費の計算は下記で問題ないでしょうか。
・旧家屋分:時価400万円×持分90%×償却率×事業使用割合
・改修分:(改修分3,600万円-補助金)×持分90%×償却率×事業使用割合

④Aの旧家屋分の減価償却費の計算において、
中古資産を取得したという考え方に基づき、
耐用年数を簡便法により算定した年数とすることは可能でしょうか。

⑤上記②の補助金について、「国庫補助金等の
総収入金額不算入に関する明細書」を提出しない場合、
改修部分を事業で使用している割合があるとしても、
補助金の全額が「一時所得」となりますでしょうか。

⑥次の経費について、所得税法基本通達56-1の考え方に基づき、
Aの事業所得計算上、必要経費に算入可能でしょうか。
ア)B所有建物の減価償却費×事業使用割合
イ)B所有土地の固定資産税×事業使用割合

⑦上記以外で、注意すべき点があればご教示ください。

<消費税>
⑧Aは取得した建物の内、事業使用割合分だけ
仕入税額控除の対象になると認識しています。
ただ、Aは代物弁済よりB所有の建物を取得しており、
Bは事業者ではない個人に該当します。
そのため、原則として仕入税額控除の対象ではないが、
経過措置により、区分記載請求書等保存方式の要件を満たした書類があれば、
事業使用割合分については8割控除の適用があるという認識でよろしいでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】
・No.1228子育て対応改修工事をした場合(住宅特定改修特別税額控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1228.htm

・所得税法基本通達12-1

・No.2202国庫補助金等を受け取ったとき
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2202.htm

・所得税法基本通達56-1



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