税務相談会の皆様
清算型遺贈について教えて頂ければと思います。
税目:相続税、所得税
対象顧客:個人
前提条件:
1、被相続人甲 相続人は子A、B、Cの3人
2、被相続人甲の遺言書には「賃貸駐車場用地を適宜売却して、売
及び売却に伴う諸費用を差し引いた残金をAは5/10、Bは3/
3、遺言書に従って相続登記をしたところ、ABCそれぞれ法定相
(相続発生後、遺言に基づいてすぐに当該駐車場用地の登記をした
質問:
1、相続登記は1/3ずつで登記されていますが、相続税申告では
Aは5/10、Bは3/10、Cは2/10の割合で申告して問題
(売却した場合は売却資金、売却しなかった場合は不動産の分配割
2、申告期限までに売却が出来ず(又は申告期限後も一定期間は売
賃貸していた場合、小規模宅地等の特例を適用することは可能でし
(遺言書には「適宜売却して」と記載があるので売却が前提となっ
3、相続人各人の所得税確定申告に当たり、Aは5/10、Bは3
計算して問題ないでしょうか。
(司法書士に確認したところ、清算型遺贈の場合、売却資金を相続
法定相続分でしか登記出来ないそうです。よって、実際に享受する
と考えています。)
参考資料:
遺産の換価分割のための相続登記と贈与税|国税庁 (nta.go.jp)
未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確
以上、宜しくお願い致します。
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