[soudan 07690] 清算型遺贈について
2023年5月15日

税務相談会の皆様


清算遺贈について教えて頂ければと思います。
税目:相続税、所得税
対象顧客:個人
前提条件:
1、被相続人甲 相続人は子A、B、Cの3人
2、被相続人甲の遺言書には「賃貸駐車場用地を適宜売却して、売却代金より負債(借入金はなし)
及び売却に伴う諸費用を差し引いた残金をAは5/10、Bは3/10、Cは2/10ずつ分配する」と記載あり
3、遺言書に従って相続登記をしたところ、ABCそれぞれ法定相続分の1/3ずつの持分で登記された
(相続発生後、遺言に基づいてすぐに当該駐車場用地の登記をしたので、申告期限はこれから迎えます。)

質問:
1、相続登記は1/3ずつで登記されていますが、相続税申告では遺言書の分配割合の通り、
Aは5/10、Bは3/10、Cは2/10の割合で申告して問題ないでしょうか。
(売却した場合は売却資金、売却しなかった場合は不動産の分配割合)

2、申告期限までに売却が出来ず(又は申告期限後も一定期間は売却しない)引続き駐車場として
賃貸していた場合、小規模宅地等の特例を適用することは可能でしょうか。
(遺言書には「適宜売却して」と記載があるので売却が前提となっているため)

3、相続人各人の所得税確定申告に当たり、Aは5/10、Bは3/10、Cは2/10の割合で不動産所得を
計算して問題ないでしょうか。
(司法書士に確認したところ、清算遺贈の場合、売却資金を相続するという考えにより相続登記は
法定相続分でしか登記出来ないそうです。よって、実際に享受する割合は遺言書に記載された割合
と考えています。)

参考資料:
遺産の換価分割のための相続登記と贈与税|国税庁 (nta.go.jp)

未分割遺産を換価したことによる譲渡所得の申告とその後分割が確定したことによる更正の請求、修正申告等|国税庁 (nta.go.jp)

以上、宜しくお願い致します。



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