[soudan 07682] 外国株式を保有する場合の類似業種比準価額の計算について
2023年5月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

相続税・贈与含む(木下勇人税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・評価会社は、取引相場のない株式の評価区分上「大会社」に該当し、
 類似業種比準価額を適用して評価を行います。

・評通183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)(2)
 「課税所得金額」と「 非経常的な利益に該当するか否か」について。

・評価会社は3月決算で、外国子会社(100%保有)は2月決算
 CFC税制(外国子会社合算税制)の適用により外国子会社の利益
 評価会社の課税所得に翌事業年度申告に加算される
 例)評価会社の令和5年3月決算に加算される外国子会社の利益は令和4年2月決算のもの

【質  問】

1.評価会社の「⑪法人税の課税所得金額」は、外国子会社の利益
別表四に加算された金額で「1株あたりの利益金額」として計算し
てよろしいでしょうか?

2.CFC税制が適用される子会社の「外国関係会社の課税対象金額」に、
臨時多額の固定資産売却益が含まれていた場合、評通183の非経常的
な利益として除外することは可能でしょうか?

3.外国子会社から受けた課税済み利益に対する配当金額は、別表
で減算して、課税所得を計算していますが、次の質疑応答に基づき
その減算した金額で「1株当たりの利益金額」を計算してよろしい
でしょうか?
(受取配当等の益金不算入額として加算しなくでもよろしいでしょうか?)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/07/08.htm

4.外国子会社をCFC税制が適用されない国に移転させた場合は
「外国関係会社の課税対象金額」が加算されることが無いので、
類似業種比準価額の計算上は影響がなくなると考えてよろしいの
でしょうか?

5.上記4のとおり、CFC税制が適用されなくなった外国子会社から
の配当は上記質疑応答にあるとおり、受取配当等の益金不算入額を
加算して「1株当たりの利益金額」を計算することでよろしいで
しょうか?

以上の点についてご教授ください。

【参考条文・通達・URL等】

評通183

【添付資料】

なし



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