税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
相続税・贈与含む(木下勇人税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・評価会社は、取引相場のない株式の評価区分上「大会社」に該当
類似業種比準価額を適用して評価を行います。
・評通183(評価会社の1株当たりの配当金額等の計算)(2)
「課税所得金額」と「 非経常的な利益に該当するか否か」について。
・評価会社は3月決算で、外国子会社(100%保有)は2月決算
CFC税制(外国子会社合算税制)の適用により外国子会社の利益
評価会社の課税所得に翌事業年度申告に加算される
例)評価会社の令和5年3月決算に加算される外国子会社の利益は
【質 問】
1.評価会社の「⑪法人税の課税所得金額」は、外国子会社の利益
別表四に加算された金額で「1株あたりの利益金額」として計算し
てよろしいでしょうか?
2.CFC税制が適用される子会社の「外国関係会社の課税対象金
臨時多額の固定資産売却益が含まれていた場合、評通183の非経
な利益として除外することは可能でしょうか?
3.外国子会社から受けた課税済み利益に対する配当金額は、別表
で減算して、課税所得を計算していますが、次の質疑応答に基づき
その減算した金額で「1株当たりの利益金額」を計算してよろしい
でしょうか?
(受取配当等の益金不算入額として加算しなくでもよろしいでしょ
https://www.nta.go.jp/law/shit
4.外国子会社をCFC税制が適用されない国に移転させた場合は
「外国関係会社の課税対象金額」が加算されることが無いので、
類似業種比準価額の計算上は影響がなくなると考えてよろしいの
でしょうか?
5.上記4のとおり、CFC税制が適用されなくなった外国子会社
の配当は上記質疑応答にあるとおり、受取配当等の益金不算入額を
加算して「1株当たりの利益金額」を計算することでよろしいで
しょうか?
以上の点についてご教授ください。
【参考条文・通達・URL等】
評通183
【添付資料】
なし
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