[soudan 07685] 使用貸借における「土地の無償返還に関する届出」
2023年5月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。

【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

<前提>
〇2019年2月に法人が所有する土地に個人(法人の役員・従業員ではない)名義で
賃貸用マンションを建設
〇土地の貸借に関する契約書はない。今まで、権利金の支払いや地代の支払いもない。
〇今後、速やかに「土地の無償返還に関する届出」を税務署に提出する予定。
そのため、バックデートにはなるが、「土地の使用貸借契約書」を締結する
(※バックデートの契約書の効力については別途弁護士に確認します。)

【質  問】

<質問>
〇地主が「法人」、借主が「個人」である場合、「賃貸借契約書」ではなく、
「使用貸借契約書」でも、契約書内に「土地の無償返還に関する条項」が付されていれば、
「土地の無償返還に関する届出」の提出要件は満たしているという認識でよろしいでしょうか。

下記「法基通13-1-7」の最後の一文にも
「使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合についても、同様とする。」
と記載がありますので、問題ないとは思うのですが、念のため確認させてください。
(相当の地代分について、寄付金課税される旨は承知しております。)

(権利金の認定見合せ)
13-1-7 法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合
(権利金を収受した場合又は特別の経済的な利益を受けた場合を除く。)
において、これにより収受する地代の額が13-1-2《使用の対価としての
相当の地代》に定める相当の地代の額に満たないとき(13-1-5《通常権利金を
授受しない土地の使用》の取扱いの適用があるときを除く。)であっても、
その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で
返還することが定められており、かつ、その旨を借地人等との連名の書面により
遅滞なく当該法人の納税地の所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、
所轄国税局長。以下13-1-14までにおいて同じ。)に届け出たときは、
13-1-3《相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定》にかかわらず、
当該借地権の設定等をした日の属する事業年度以後の各事業年度において、
13-1-2に準じて計算した相当の地代の額から実際に収受している地代の額を
控除した金額に相当する金額を借地人等に対して贈与したものとして取り扱うものとする。
使用貸借契約により他人に土地を使用させた場合(13-1-5の取扱いの適用がある場合を
除く。)についても、同様とする。

【参考条文・通達・URL等】

法基通13-1-7

【添付資料】

なし



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