[soudan 07679] 消費税の課税対象になるかどうか
2023年5月15日

税務相互相談会の皆様、お世話になっております。
下記についてご教示下さい。

【税  目】
消費税(金井先生)

【対象顧客】
法人及び個人
ともに土地所有者です

【前  提】
土地所有者のA法人(代表者はBさん)と個人Bさんは青空駐車場を経営。
両所有者の土地はともにアスファルト舗装がしてあります。

駐車場の借り主がなかなか決まらない状況が続き、このたび敷地の一部を
時間貸し駐車場を経営するC社に賃貸することに決定しました。

一例として、法人が所有する甲土地は、5台分の駐車スペースがあります。
このうち1台は、すっと借りている方がおり、残りの
4台分のスペースをC社に賃貸することになりました。

4台分のスペースをC社が時間貸し用に工事をする予定です。

【質  問】
C社から、甲土地全体を借りるのではない(5台の内4台分のスペースのみ)ので、
消費税の課税対象となるとの見解が示されています。

つまり、土地全体を借りる場合は、非課税だが、
4台分は土地全体ではないので、消費税の課税対象となるということです。

私としては、そのように考えず、4台分でも
C社に対しては、あくまでも土地の貸付のため、非課税売上と考えますが、
いかがでしょうか?

よろしくお願いいたします。



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