税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(中川輝美税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
S社の100%子会社であるA社は3期以上債務超過の状態であります。
S社A社に対して1億円の貸し付けがありますが、A社はS社からの
借入の他に金融機関から2億円の借入残高があります。S社および
金融機関への返済は2年以上利息のみの状態であり、
返済できる見込みが現時点ありません。
【質 問】
①:仮にA社がS社の子会社でない場合、S社はA社への貸付金の全額を
法人税法基本通達9-6-1(4)または9-6-2に基づいて、
貸付金全額を税務上貸倒損失として計上できますでしょうか。
②:上記①において貸倒損失が損金として認められる状況にある場合、
9-6-1(4)が適用される状況であれば、A社は同時に債務免除益を
計上することになると思いますが、9-6-2が適用される場合においては、
A社にとってどのタイミングで債務免除益が発生しますでしょうか。
③:S社が貸付金1億円を貸倒損失として計上した場合、
法人税法基本通達9-4-1には該当せず、当該貸倒損失は寄付金として
みなされるという理解でよろしいでしょうか。
また、その場合S社にとっての貸倒損失は寄付金として損金不算入(社外流出)、
A社にとっての債務免除益は益金不算入(社外流出)という理解でよろしいでしょうか。
④S社が会計上、A社への貸付金を回収見込みがないものとして
全額貸倒損失として計上し、別表にて当該貸倒損失の全額を否認加算し、
実際に法人税法基本通達9-4-1に該当する事象が生じた際に、
当該一時差異を認容減算するという取り扱いは可能でしょうか。
また、このような処理を行った場合、別表での加算調整が認められず、
会計上で計上した貸倒損失が税務上寄付金としてみなされる
ということはありませんでしょうか。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法基本通達9-4-1、9-6-1、9-6-2
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