[soudan 12891] 100%子会社への債権の貸倒損失計上について
2025年8月07日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(中川輝美税理士)


【対象顧客】

法人


【前  提】

S社の100%子会社であるA社は3期以上債務超過の状態であります。

S社A社に対して1億円の貸し付けがありますが、A社はS社からの

借入の他に金融機関から2億円の借入残高があります。S社および

金融機関への返済は2年以上利息のみの状態であり、

返済できる見込みが現時点ありません。


【質  問】

①:仮にA社がS社の子会社でない場合、S社はA社への貸付金の全額を

法人税法基本通達9-6-1(4)または9-6-2に基づいて、

貸付金全額を税務上貸倒損失として計上できますでしょうか。


②:上記①において貸倒損失が損金として認められる状況にある場合、

9-6-1(4)が適用される状況であれば、A社は同時に債務免除益を

計上することになると思いますが、9-6-2が適用される場合においては、

A社にとってどのタイミングで債務免除益が発生しますでしょうか。


③:S社が貸付金1億円を貸倒損失として計上した場合、

法人税法基本通達9-4-1には該当せず、当該貸倒損失は寄付金として

みなされるという理解でよろしいでしょうか。

また、その場合S社にとっての貸倒損失は寄付金として損金不算入(社外流出)、

A社にとっての債務免除益は益金不算入(社外流出)という理解でよろしいでしょうか。


④S社が会計上、A社への貸付金を回収見込みがないものとして

全額貸倒損失として計上し、別表にて当該貸倒損失の全額を否認加算し、

実際に法人税法基本通達9-4-1に該当する事象が生じた際に、

当該一時差異を認容減算するという取り扱いは可能でしょうか。

また、このような処理を行った場合、別表での加算調整が認められず、

会計上で計上した貸倒損失が税務上寄付金としてみなされる

ということはありませんでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】

法人税法基本通達9-4-1、9-6-1、9-6-2



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