[soudan 07638] 贈与された分譲地の道路用地の課税関係について
2023年5月12日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。



【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

①不動産業を営む法人Aです。
②一団分譲するにあり、隣を所有してい法人Bより道路用地として
Ⅰ、土Ⅱ、土Ⅲを贈与してもらい分譲をしまし
③土Ⅲは贈与される前には宅として目で、贈与後土Ⅳと合筆され分譲する際に
公衆用道路目変更して、当社分譲3筆を分譲する際に1/3ずつ分譲しております。
④土Ⅰ、土Ⅱは贈与される前に公衆用道路として目で、行き止まり道路になっており、
2軒持分が1/5ずつあり、残り3/5が法人Aに贈与れて、当社分譲3筆を分譲する際に一緒に分譲しております。

【質  問】

①土Ⅰ、土について贈与される前公衆用道路となっていめ、
評価なしとして受贈益を計上しなくても税務上問題ないでしょうか
それとも、贈与時点で周辺として通常売買し場合で
計算し時価を受贈益として計上しなければならないでしょうか。

②土については宅だっを上記公衆用道路Ⅱへ接続道路用地として贈与により取得しです。
Ⅲは贈与前に公衆用道路ではなかっで、贈与時点して時価で受贈益を計上すべきでしょうか。


③土Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを時価課税しなければならない場合時価計算は次いずれが適正でしょうか。
もしくは他適正な方法がございますでしょうか。
ア 分譲公衆用道路が接している公道路線価が80,000円であるとして、
  土Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ道路を一体として評価し金額に30%を乗じを80%で戻して時価とする。
イ 土情報ライブラリー等取引事例で土形状等はわかりませんが、
  該当として取引事例平均単価を時価とする。

【参考条文・通達・URL等】

法人税法第22条

【添付資料】

https://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/230512_1.jpg



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!