税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
①不動産業を営む法人Aです。
②一団の土地を分譲するにあたり、隣地を所有していた法人Bより
土地Ⅰ、土地Ⅱ、土地Ⅲを贈与してもらい分譲をしました。
③土地Ⅲは贈与される前には宅地としての地目で、贈与後土地Ⅳと
公衆用道路に地目変更して、当社の分譲地3筆を分譲する際に1/
④土地Ⅰ、土地Ⅱは贈与される前に公衆用道路としての地目で、行
隣地の2軒の持分が1/5ずつあり、残り3/5が法人Aに贈与さ
【質 問】
①土地Ⅰ、土地Ⅱについては贈与される前公衆用道路となっていた
評価なしとして受贈益を計上しなくても税務上問題ないでしょうか
それとも、贈与時点で周辺の宅地として通常売買した場合で
計算した時価を受贈益として計上しなければならないでしょうか。
②土地Ⅲについては宅地だったものを上記公衆用道路の土地Ⅱへの
土地Ⅲは贈与前に公衆用道路ではなかったので、贈与時点の宅地と
③土地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲを時価課税しなければならない場合の時価の計算
もしくは他の適正な方法がございますでしょうか。
ア 分譲地の公衆用道路が接している公道の路線価が80,000円で
土地Ⅰ、Ⅱ、Ⅲの道路を一体として評価した金額に30%を乗じた
イ 土地情報ライブラリー等の取引事例で土地の形状等はわかりません
該当地区の宅地としての取引事例の平均単価を時価とする。
【参考条文・通達・URL等】
法人税法第22条
【添付資料】
https://kachiel.jp/sharefile/s
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