[soudan 07637] 社会福祉法人の収益事業(法人税法上)についての判断と会計区分について
2023年5月12日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

社会福祉法人〇〇〇社会福祉協議会(以下、X)についての質問になります。
Xには県の社会福祉協議会、〇〇〇市、国などの受託事業があります。
その事業の中での収入に

①生活困窮者支援事業受託金収入
②生活福祉資金事務取扱受託金
福祉サービス利用支援事業受託金
④生活支援コーディネーター受託金収入(添付資料あり)
⑤後見報酬等収入

などがあります。

【質  問】

記①~⑤について法人税法収益事業に該当するものはどれになるか?
記①~⑤について会計区分社会福祉事業、公益事業
 収益事業のいずれに該当するか
(こちらは会計の話なので回答が可能であれば)
記の①~⑤について、消費税の課税・非課税判断はどうなるか

【参考条文・通達・URL等】

法人税法施行令第5条第1項第十号
法基通15-2-9

生活困窮者支援については全国社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/bunya/chiiki/seikatsu/index.html
に記載がある内容だと思います。
その他、社会福祉協議会において一般的におこなわれているものだと思います。

https://kachiel.jp/sharefile/ml/230511_1_58547.pdf
https://kachiel.jp/sharefile/ml/230511_2_52521.pdf

【添付資料】

なし



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