税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士),消費税(金井恵美子税理士),公益法
【対象顧客】
法人
【前 提】
社会福祉法人〇〇〇社会福祉協議会(以下、X)についての質問に
Xには県の社会福祉協議会、〇〇〇市、国などの受託事業がありま
その事業の中での収入に
①生活困窮者支援事業受託金収入
②生活福祉資金事務取扱受託金
③福祉サービス利用支援事業受託金
④生活支援コーディネーター受託金収入(添付資料あり)
⑤後見報酬等収入
などがあります。
【質 問】
・上記①~⑤について、法人税法上収益事業に該当するものはどれ
・上記①~⑤について、会計上の区分は社会福祉事業、公益事業、
収益事業のいずれに該当するか
(こちらは会計上の話なので回答が可能であれば)
・上記の①~⑤について、消費税の課税・非課税判断はどうなるか
【参考条文・通達・URL等】
法人税法施行令第5条第1項第十号
法基通15-2-9
生活困窮者支援については全国社会福祉協議会
https://www.shakyo.or.jp/bunya
に記載がある内容だと思います。
その他、社会福祉協議会において一般的におこなわれているものだ
https://kachiel.jp/sharefile/m
https://kachiel.jp/sharefile/m
【添付資料】
なし
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