[soudan 07630] 消費税の中間申告の納税義務について
2023年5月11日

務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。


  目】

消費(金井恵美子理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・建設業
・R4.9決算法人で現在はまだ消費R4.9確定申告を提出していない状態

【質  問】

消費中間申告納税について質問です。

(1)消費中間申告による納税義務は前課期間消費申告書が提出されていないと
納税義務がないという理解でよろしいでしょうか。

例えば9月決算会社が5月20日に消費確定申告書を提出する。
確定日は5月末となる。
毎月消費中間申告が必要な法人とする。

R4.11月 本来確定申告提出期限及び納期限
R4.12月 確定日に前課期間確定申告提出がないため中間申告納税義務なし。
R5.1月 同上
R5.2月 同上
R5.3月 同上
R5.4月 同上
R5.5月20日 R4.9 消費確定申告
R5.5月 中間申告納税義務あり。7月末納期限。
R5.6月 中間申告納税義務あり。8月末納期限。
R5.7月 中間申告納税義務あり。9月末納期限。
R5.8月 中間申告納税義務あり。10月末納期限。
R5.9月 11月末確定申告納期限中間申告義務なし。

(2)上記(1)場合は確定日に前課期間確定申告書が提出されていないため、
R4.12~R5.4消費中間申告納税義務がないであれば、
R5.5.20提出消費について
①コロナ期限延長承認を受けて、期限内申告とみなされた場合
②コロナ期限延長承認を受けられずに、期限後申告となった場
どちらでも取り扱いは変わらないという理解でよろしいでしょうか。

(3)消費確定申告書をR5.5.31に提出した場合
R5.5月中間申告納税義務は発生しますでしょうか。
確定と同日ため、発生しないでしょうか。

よろしくお願いします。

【参考条文・通達・URL等】

参考条文
消費
(課資産譲渡等及び特定課仕入れについて中間申告
第四十二条
一 当該課期間直前期間確定申告書(第四十五条第一項規定による
申告書をいう。以下こ条において同じ。)に記載すべき同項第四号に掲げる
消費額で次に掲げる一月中間申告対象期間区分に応じそれぞれ次に定める日
(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したも当該直前
期間月数で除して計算した金額
イ 当該課期間開始日から同日以後二月を経過した日前日まで間に
終了した一月中間申告対象期間 当該課期間開始日から二月を経過した日前日
(当該課期間直前期間確定申告提出期限につき
通則法第十条第二項(期間計算及び期限特例)規定用がある場合には、
同項規定により当該確定申告提出期限とみなされる日)
ロ イ以外一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間末日
二 前号に掲げる金額計算基礎そ他財務省令で定める事項

【添付資料】

なし




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