税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・建設業
・R4.9決算の法人で現在はまだ消費税のR4.9の確定申告書
【質 問】
消費税の中間申告の納税についての質問です。
(1)消費税の中間申告による納税義務は前課税期間の消費税の確
納税義務がないという理解でよろしいでしょうか。
例えば9月決算の会社が5月20日に消費税の確定申告書を提出す
確定日は5月末となる。
毎月の消費税の中間申告が必要な法人とする。
R4.11月 本来の確定申告書の提出期限及び納期限
R4.12月 確定日に前課税期間の確定申告書の提出がないため中間申告の納税
R5.1月 同上
R5.2月 同上
R5.3月 同上
R5.4月 同上
R5.5月20日 R4.9 消費税の確定申告
R5.5月 中間申告の納税義務あり。7月末納期限。
R5.6月 中間申告の納税義務あり。8月末納期限。
R5.7月 中間申告の納税義務あり。9月末納期限。
R5.8月 中間申告の納税義務あり。10月末納期限。
R5.9月 11月末確定申告納期限の中間申告義務なし。
(2)上記(1)の場合は確定日に前課税期間の確定申告書が提出
R4.12~R5.4の消費税の中間申告の納税義務がないのであ
R5.5.20提出の消費税については
①コロナの期限延長の承認を受けて、期限内申告とみなされた場合
②コロナの期限延長の承認を受けられずに、期限後申告となった場
のどちらでも取り扱いは変わらないという理解でよろしいでしょう
(3)消費税の確定申告書をR5.5.31に提出した場合の
R5.5月の中間申告の納税義務は発生しますでしょうか。
確定と同日のため、発生しないでしょうか。
よろしくお願いします。
【参考条文・通達・URL等】
参考条文
消費税法
(課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れについての中間申告)
第四十二条
一 当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書(第四十五条第一項の
申告書をいう。以下この条において同じ。)に記載すべき同項第四
消費税額で次に掲げる一月中間申告対象期間の区分に応じそれぞれ
(次項第一号において「確定日」という。)までに確定したものを
課税期間の月数で除して計算した金額
イ 当該課税期間開始の日から同日以後二月を経過した日の前日までの
終了した一月中間申告対象期間 当該課税期間開始の日から二月を経過した日の前日
(当該課税期間の直前の課税期間の確定申告書の提出期限につき
国税通則法第十条第二項(期間の計算及び期限の特例)の規定の適
同項の規定により当該確定申告書の提出期限とみなされる日)
ロ イ以外の一月中間申告対象期間 当該一月中間申告対象期間の末日
二 前号に掲げる金額の計算の基礎その他財務省令で定める事項
【添付資料】
なし
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