[soudan 07629] 中小企業者等の貸倒引当金勘定への繰入限度計算の特例(改正項目)
2023年5月11日

税務相互相談会皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

法人税(井上美樹税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

・内国法人A社(申告法人)
・内国法人A社が100%発行済株式を保有する内国法人B社
・B社が※実質支配しているB社特定外国関係会社C社(資本なし)
        ※実質支配:C社設立者がA社及びB社代表者
・A社はC社に対して銭債権を有している

【質  問】

改正規定により一括評価銭債権に係る引当適用を受ける場合には
完全支配関係がある他法人に対して有する銭債権を除くことになっている
場合完全支配関係定義として発行済株式全部を保有する場合とあるが、
前提C社には資本がない(発行済株式なし)ためA社とC社には完全支配関係
があるとはいえずA社が有するC社債権は引当設定対象債権とする
ことができると解釈でよいか

【参考条文・通達・URL

措法57条9,措法66条6

【添付資料】
なし




質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!