[soudan 07629] 中小企業者等の貸倒引当金勘定への繰入限度計算の特例(改正項目)
2023年5月11日
税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
法人税(井上美樹税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
・内国法人A社(申告法人)
・内国法人A社が100%発行済株式を保有する内国法人B社
・B社が※実質支配しているB社の特定外国関係会社C社(資本金
※実質支配:C社の設立者がA社及びB社の代表者
・A社はC社に対して金銭債権を有している
【質 問】
改正後の規定により一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の適用を受
完全支配関係がある他の法人に対して有する金銭債権を除くことに
この場合の完全支配関係の定義として発行済株式等の全部を保有す
前提のC社には資本金がない(発行済株式なし)ためA社とC社に
があるとはいえずA社が有するC社への債権は貸倒引当金の設定対
ことができるとの解釈でよいか
【参考条文・通達・URL等】
措法57条の9,措法66条の6
【添付資料】
なし
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