[soudan 12464] 税込経理処理の場合の消費税の損金算入時期について
2025年7月18日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
法人税(中川輝美税理士)

【対象顧客】
法人

【前  提】
①税込経理処理を採用している
②簡易課税で消費税申告をしている。
③現状、消費税は支払った時に、租税公課として損金計上している。

【質  問】
ご質問①
基本的なことで恐縮ですが、参考URLについて、税込経理処理を採用している場合、
消費税の損金算入時期は、申告書を提出された日の属する事業年度が原則と読み取れるので、
原則は、現金主義による損金算入と考えてよいのでしょうか?

ご質問②
消費税について、未払計上することも可能との理解ですが、
これは毎期、未払計上するかどうかは選択適用できるとの理解でしょうか?

例えば、前期確定分の消費税(現金主義)、当期の中間消費税(現金主義)、
当期の確定消費税(未払計上)を損金に算入することが可能と考えてよいのでしょうか?

消費税について、現金主義か、未払計上かは、毎期継続的に
採用しなければならないとの税理士のHPを見ますが、その根拠は法令上はなく、
あくまで継続性の原則(企業会計原則)との理解でしょうか?ご教示いただけますと幸いです。

【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6901.htm



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