[soudan 07617] 認定特定非営利活動法人における事業再構築補助金の法人税法上の取り扱いについてご相談させてください。
2023年5月10日

税務相互相談皆さん

下記について教え下さい。


【税  目】

公益法人(浦田泉税理士)

【対象顧客】

法人

【前  提】

業種:専門サービス業
業態:サッカークラブ運営
状況:事業構築補助公募要領に、対象となるは収益事業いる法人とあるため
収益事業を開始し、補助が採択されいる。
補助対象となるはサービス業(児童クラブ)であり、建物に対し補助が支給されいる。
申請時点では補助対象について収益事業収益事業どちらにも定義されいない。
法人としは児童クラブを収益事業と認識しいる。
中小企業庁からは補助が収益事業収益事業どちらになるかについ
「わかりませんお任せします」という回答を頂いおります。

【質  問】

認定特定営利活動法人に対し支給された事業構築補助は、
収益事業収益事業どちらで扱うか質問になります。
また、収益事業とし扱う場合、補助は益に算入しなく良いでしょうか。

【参考条文・通達・URL等】

第2節 収益事業に係る所得計算等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/15/15_02.htm

15-2-12
収益事業を行う公益法人等又は人格ない社団等が国、地方公共団体等から
交付を受ける補助、助成等(資産譲渡又は役務提供対価とし
実質を有するもを除く。以下15-2-12におい補助」という。)
取扱いについては、次区分に応じ、それぞれ次による。
(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「三十」、
平23年課法2-17「三十三」により改正)

(1) 固定資産取得又は改良に充るために交付を受ける補助は、
たとえ当該固定資産が収益事業用に供されるもである場合であも、
収益事業に係る益額に算入しない。

【添付資料】

なし




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