税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
公益法人(浦田泉税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
業種:専門サービス業
業態:サッカークラブの運営
状況:事業再構築補助金の公募要領に、対象となるのは収益事業を
収益事業を開始し、補助金が採択されている。
補助対象となるのはサービス業(児童クラブ)であり、建物に対し
申請時点では補助対象について収益事業・非収益事業のどちらにも
法人としては児童クラブを非収益事業と認識している。
中小企業庁からは補助金が収益事業・非収益事業どちらになるかに
「わかりませんお任せします」という回答を頂いております。
【質 問】
認定特定非営利活動法人に対して支給された事業再構築補助金は、
収益事業・非収益事業どちらで扱うかの質問になります。
また、収益事業として扱う場合、補助金は益金に算入しなくて良い
【参考条文・通達・URL等】
第2節 収益事業に係る所得の計算等
https://www.nta.go.jp/law/tsut
15-2-12
収益事業を行う公益法人等又は人格のない社団等が国、地方公共団
交付を受ける補助金、助成金等(資産の譲渡又は役務の提供の対価
実質を有するものを除く。以下15-2-12において「補助金等
の額の取扱いについては、次の区分に応じ、それぞれ次による。
(昭56年直法2-16「八」により追加、平20年課法2-5「
平23年課法2-17「三十三」により改正)
(1) 固定資産の取得又は改良に充てるために交付を受ける補助金等の額
たとえ当該固定資産が収益事業の用に供されるものである場合であ
収益事業に係る益金の額に算入しない。
【添付資料】
なし
質問に対する回答部分を閲覧できるのは
税務相互相談会会員限定となっています。
※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます
税務相互相談会では、月に何度でも
プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。
税務相互相談会にご入会の上
ぜひ、ご質問を投稿してみてください!