税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
消費税(金井恵美子税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
不動産販売を行う法人A社において、
下記のような取引が発生しております。
11月 A社が不動産を仕入れ(所有権もA社に移転、登記変更も行った)
↓
1月1日時点 A社所有
↓
2月 不動産をB社に売却(所有権もB社に移転、登記変更も行った)
固定資産税につき、1月1日時点の所有者に4月1日から始まる年度分が
賦課されるため、A社に納付書が届いた。
一旦、A社が支払い、全額をB社に請求した(★)。
【質 問】
★部分の取引につき、処理として下記のいずれが正しいでしょうか?
<処理1>
①A社が固定資産税を支払ったときの処理
租税公課
②C社から受け取ったときの処理
売上(土地分は非売、建物分は課売)
<処理2>
①A社が固定資産税を支払ったときの処理
租税公課
②C社から受け取ったときの処理
租税公課の相殺
立替え処理のイメージ
<私見>
処理2になる
・①に関しては、市役所への支払いであるため、課税仕入れになることはない
・②に関しては、業者間で行う金銭の収受ですが、
「利益調整のため」「不動産の譲渡対価の一部を構成するもの」ではないと
思われるため、課税の対象にならない(参照URLより)
<疑問点>
②につき、先方から回収した請求書に、
「建物分(税込み)〇〇円」と表記があるため、
その事実から「不動産の譲渡対価の一部を構成するもの」と捉えられ、
処理1になるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/33.htm
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