税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
顧客の法人の業種はソフト開発の事業者です。
顧客の法人では、人事制度を改正し、その移行途中ですが、
移行期間(新制度施行前)で定年延長している者に支給される一時金は、
所得法上、退職所得として取扱うことが可能かどうかにつきまして教えてください。
【質 問】
【人事制度変更の事実関係(概要)】
1. 現行制度(~2026/6)は満61歳定年、その時点で退職金を支給。
その後、65歳まで再雇用社員(給与見直し+1年毎の契約更新)として勤務が可能
2. 新制度(2026/7~)では定年を満65歳とし、その時点で退職金を支給。
ただし、新制度適用前の2026/6までに入社した社員については、
旧制度を前提にしたライフプランを考慮し、61歳到達時点で退職金を支給する。
(その後の勤務期間について退職金の支給はない)
61歳到達時点で職制変更(給与見直し)になる。
3. 大幅な制度変更となることから、制度改正に1年の猶予を設けている。
制度改正前に61歳を迎える者について、新制度適用ができない
不利益を回避するため、移行期間(2025/7~2026/6)中に
61歳を迎える者については、特例的に定年を65歳として取扱うように社内通達を制定する。
ただし、退職金は61歳到達時点で支給する取扱いとしている。
(社内通達には明記はないが、その後退職金に相当する給付は、この法人では存在しない。)
【質問事項】
3により支給する退職金について、職制は変わるとしても
引き続きの勤務があります。離職票も出せません。
このような場合、所得税法上「退職手当」として取扱うことは可能なのでしょうか?
また、どのような条件を満たせば「退職手当」として取り扱うことが
可能となるのでしょうか?
【参考条文・通達・URL等】
所得税法第30条、31条
租税特別措置法第29条の4
所得税法基本通達30-5
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