[soudan 12349] 簡易課税制度における業種判定について
2025年7月15日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】


消費税(金井恵美子税理士)


【対象顧客】


法人


【前  提】


・農家さんから直接お米を玄米で仕入を行い、自社の選別機にて

不良品やゴミの除去を行い、コイン精米にて精米をして販売をしたり、

精米をしたお米を5キロや3キロごとの袋詰めをして飲食業者等に販売をしています


【質  問】


・簡易課税の業種において、卸売業となる場合は

「他の者から購入した商品をその性質及び形状を変更しないで他に販売する業種」

とあり、消基通13-2-3において、「軽微な加工は加工後の商品が

加工前の商品と同一の店舗で販売されるときには、製造業に該当せず、

小売業」としています。そして、国税庁の質疑応答集では「軽微な加工」の

判断基準は食品に加熱するかどうかとあるため、今回の場合において精米によって

形状を変更していますが、加熱をしていないため、軽微な加工として

第1種事業と判断していいでしょうか。


【参考条文・通達・URL等】


消基通13-2-3



質問に対する回答部分を閲覧できるのは

税務相互相談会会員限定となっています。

※ご入会日以降に本会へ新規投稿された質問・回答が閲覧できます


税務相互相談会では、月に何度でも

プロフェッショナルに税務実務の質問・相談が可能です。


税務相互相談会にご入会の上

ぜひ、ご質問を投稿してみてください!