税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。
【税 目】
印紙税(佐藤明弘税理士)
【対象顧客】
法人
【前 提】
○ 銀行が電子化に向けて余っている紙の手形・小切手を
事業者(法人)から買い取ることになり、添付しています様式の
「手形用紙・小切手用紙 返却届」を銀行から取引先事業者(法人)へ交付します。
※ 添付資料の左上の御中は○○銀行と記載します。
銀行が交付しますが、自行宛てとして御中と記載しています。
【質 問】
(質問)
添付しています資料(用紙)は、印紙税の課税文書になりますでしょうか。
自分なりに調べた限りでは、
1号文書(不動産、鉱業権、試掘権、無体財産権、船舶
若しくは航空機又は営業の譲渡に関する契約書 他)
→取引の内容的に該当しない
2号文書(請負に関する契約書)
→請負ではないため該当しない
(クリーニング承り票の事例等も確認しましたが、
内容が請負であるための課税事例でした)
7号文書(継続的取引の基本となる契約書)
→課税文書になる要件に該当しない
ということで、私的には印紙税はかからないものと考えております。
【参考条文・通達・URL等】
なし
【添付資料】
http://kachiel.jp/sharefile/sougosoudan/250714_5.jpg
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