[soudan 12313] 権利行使前ストックオプションの譲渡に係る所得区分
2025年7月14日

税務相互相談会の皆さん

下記について教えて下さい。


【税  目】

所得税<申告所得税・源泉所得税>(山形富夫税理士)


【対象顧客】

個人


【前  提】

顧問先である個人は、小売業営む非上場法人役員としての給与所得と、異業種の事業所得があります。


①役員を務める法人から、無償でストックオプション(税制適格)を付与されておりました。


②この度、役員を務める法人が、買収される事となり、権利行使前の

 オプションを時価で、当該個人から買収会社が買い取る申し出がありました。


③当該ストックオプションは、譲渡制限が付されておりましたので、被買収会社取締役会により譲渡制限が解除されました。


④買収会社による、被買収会社の株式取得と同時に、ストックオプションの買取も実行予定です。

 ※当該個人は、買収完了後も、被買収会社役員として在籍します。


【質  問】

①所得区分

譲渡所得・一時所得でなく、雇用関係又はこれらに類する関係に基因して

当該権利が与えられたものとして、給与所得として問題ないでしょうか。

※当該ストックオプションの付与目的に、投機性はなく、一的・偶発的な性質ではないと考えます。


②給与支払者

譲渡制限が解除された日において、給与所得が生じるという認識ですが、

先に被買収会社取締役会において譲渡制限が解除され、買収手続きが行われるまで1か月ほど日があります。

(当該個人と買収会社は、この時点で関係性がない)


実際にストックオプションの対価を支払うのは、買収会社の為、給与支払者は、

買収会社として源泉・申告等をする事について税務上問題ないでしょうか。


宜しくお願い致します。


【参考条文・通達・URL等】

所得税法41条の2

所得税法基本通達41の2-1

所得税法基本通達23~35共-6



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