[soudan 12309] 相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の相続税申告書について
2025年7月14日

税務相互相談会の皆さん
下記について教えて下さい。

【税  目】
相続税・贈与含む(井上幹康税理士)

【対象顧客】
個人

【前  提】
今回、相続税の申告をするにあたって、相続時精算課税の再確認をしていたところ、
更正をすることができなくなった贈与税の期限内申告書に記載された課税価格について、
申告した財産について評価誤りがあったことが判明しました。
(不整形地補正の一部適用洩れおよび転記ミス)

この場合、評価誤りを是正した後の当該財産に係る贈与の時における価額が
相続税の課税価格に加算される財産の価額となることが、質疑応答事例でも明確にされています。

【質  問】
Q1
相続税申告書_第11の2表において、下段「2_相続時精算課税適用財産(1の③)の明細」欄の
右端「価額」欄に、是正後の評価額を直接記載すると共に、別添として是正後の評価明細書等と
是正内容がわかるようなメモを提出すれば足りますでしょうか?

Q2
実務上、事前に提出先の税務署に相談という形を
とったうえで伝えておいたほうがよろしいでしょうか?

【参考条文・通達・URL等】
国税庁_質疑応答事例
相続時精算課税適用財産について評価誤り等が判明した場合の
相続税の課税価格に加算される財産の価額(令和5年12月31日以前の贈与の場合)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/sozoku/16a/13.htm

相続税申告書_第11の2表
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/r06pdf/C54.pdf



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